修繕費

  修繕費か、新たな資産の取得か、争点になりやすいものです。

不動産貸付業でよく修繕費のお尋ねが来ることもあります。修繕費と認めてくれなければ減価償却資産として

何年間に分けて経費計算しなければならず、支出時に支出全額経費にできません。

 税法での修善費の定義は現状回復の費用です。資産の価値を高めるための支出は減価減価償却資産

の取得として、何年かに分けて費用にしなければなりません。

 但し、明らかに価値を高めるための支出であっても20万円未満の少額のもの(又は3年以内周期)で

支出するものは、少額金額と割り切ってもらえて全額修繕費にできます。

 (注、30万未満の即時特別償却の規定は新たな資産の取得に適用され、既存資産へ追加支出した

    ものには適用ありません)

 価値を高めるための支出か判定できないものは、他60万円基準等がありますが、

明らかに価値を高める支出とされてしまえば、20万円未満のもの以外は減価償却資産との税務署

側の論理に流されていきます。

 そこで現状回復の費用であることを証明できればいいのですが、主観的であるため以下の方法で

対抗するようにしましょう。

 ①工事前後の写真を取っておき、壊れた箇所の修繕であることを示す。

 ②じゅうたん張りから、フローリング床に改修した場合等、以前と材質が違う場合は、仮にじゅうたん張り

  で改修した場合の工事見積を業者から取って置き、工事費用が同程度であることを示す。 

 

南出会計事務所

大阪市中央区南本町3-3-23
インペリアル船場1001号

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