修繕費
修繕費か、新たな資産の取得か、争点になりやすいものです。
不動産貸付業でよく修繕費のお尋ねが来ることもあります。修繕費と認めてくれなければ減価償却資産として
何年間に分けて経費計算しなければならず、支出時に支出全額経費にできません。
税法での修善費の定義は現状回復の費用です。資産の価値を高めるための支出は減価減価償却資産
の取得として、何年かに分けて費用にしなければなりません。
但し、明らかに価値を高めるための支出であっても20万円未満の少額のもの(又は3年以内周期)で
支出するものは、少額金額と割り切ってもらえて全額修繕費にできます。
(注、30万未満の即時特別償却の規定は新たな資産の取得に適用され、既存資産へ追加支出した
ものには適用ありません)
価値を高めるための支出か判定できないものは、他60万円基準等がありますが、
明らかに価値を高める支出とされてしまえば、20万円未満のもの以外は減価償却資産との税務署
側の論理に流されていきます。
そこで現状回復の費用であることを証明できればいいのですが、主観的であるため以下の方法で
対抗するようにしましょう。
①工事前後の写真を取っておき、壊れた箇所の修繕であることを示す。
②じゅうたん張りから、フローリング床に改修した場合等、以前と材質が違う場合は、仮にじゅうたん張り
で改修した場合の工事見積を業者から取って置き、工事費用が同程度であることを示す。
南出会計事務所
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