消費税増税前経過措置
平成25年4月からの取引は8%の消費税が課されますが、以下の取引に関しては経過措置として、
消費税は5%の税率になります。
(1)資産の貸付(コピー機等のリース)
契約が平成25年9月以前に締結され、その資産の貸付が26年3月以前に開始される資産の貸付
前提条件 契約には契約期間中対価の額を変更できない旨の記載があること等
〇オフィス、店舗等の賃貸契約は、契約書の雛形に
「経済事情の変更・近隣賃料との比較により賃料改定できる」等の記載があり、
上記前提条件を満たさないため、経過措置の適用はないものと考えられます。
経過措置の適用はコピー機等のリース契約に限られます。
(2)請負契約(工事契約等)
契約が平成25年9月以前に締結され、完成品等の引渡しが26年4月以降にされる
注意 下請会社で、孫請会社に工事を外注する場合
引渡しが26年4月以降で、元請会社との契約が25年9月以前で、
孫請会社との契約が25年10月以降である場合、
元請会社からの売上工事代金は5%の消費税込みで入金される一方、
孫請会社への外注費の支払は8%の消費税込みで支払わなければならない。
(3)旅客運賃、入場料チケット
平成26年3月以前に購入したチケット・回数券、チャージしたSUICA、ICOCA等は
平成26年4月以降に使用しても5%の消費税が適用。
・転嫁に応じることの見返りに他の商品やサービスを買わせる又は金銭その他を要求
・税抜本体価格での交渉に応じない
以上の行為は行ってはならないとされていますが、下記の理由による減額は禁止されません
不良品、納期遅れ等の減額依頼、あらかじめ決められていたリベートの要求
・
(2)価格表示の禁止事項
以下のような表現は禁止されています
消費税はいただきません、オマケします、消費税還元、消費税据え置き、消費税率分値引き、
消費税相当分ポイント、商品券、オマケの商品さしあげます
*以下のような表現はOKです
春の応援セール、3%値下げ、8%値下げ(たまたま消費税率と数字の率が一緒になっただけ)
(3)価格表示
レジに行行って初めて別に消費税がかかることが分かる表示は禁止されています
・税抜価格であるときはその旨消費者に分かるように表示する
○○円(税抜価格、本体価格)
当店(チラシ)の価格は全て税抜き表示になっています
・税抜金額と税込金額を並べて表示する場合税込金額を小さく表示しない
南出会計事務所
大阪市中央区南本町3-3-23
インペリアル船場1001号
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