消費税転嫁拒否対策

 平成25年4月からの消費税アップに伴い消費税転嫁対策ガイドラインが公正取引委員会等からでています。

(1)消費税転嫁拒否等

  ・税込対価の額を低く定める又は税込対価の額を支払う時になって減らす 

  ・転嫁に応じることの見返りに他の商品やサービスを買わせる又は金銭その他を要求

  ・税抜本体価格での交渉に応じない

 以上の行為は行ってはならないとされていますが、下記の理由による減額は禁止されません

  不良品、納期遅れ等の減額依頼、あらかじめ決められていたリベートの要求

  ・

(2)価格表示の禁止事項

 以下のような表現は禁止されています

消費税はいただきません、オマケします、消費税還元、消費税据え置き、消費税率分値引き、

消費税相当分ポイント、商品券、オマケの商品さしあげます

*以下のような表現はOKです

春の応援セール、3%値下げ、8%値下げ(たまたま消費税率と数字の率が一緒になっただけ)

(3)価格表示

 レジに行行って初めて別に消費税がかかることが分かる表示は禁止されています

・税抜価格であるときはその旨消費者に分かるように表示する

 ○○円(税抜価格、本体価格)

 当店(チラシ)の価格は全て税抜き表示になっています

・税抜金額と税込金額を並べて表示する場合税込金額を小さく表示しない

 

 

 

  

 

南出会計事務所

大阪市中央区南本町3-3-23
インペリアル船場1001号

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