リース取引
(1)リースの種類
例A 特に違約金もなく中途解約できる場合→支払リース料が損金
例B 事実上解約不能で契約終了時、所有権は貸主のままの場合→償却(リース期間定額法)
リース期間に渡ってリース支払総額を毎年定額で償却計算します。
例C 事実上解約不能で契約終了時、所有権は借主に移る場合→償却(資産耐用年数による)
契約による支払リース総額を普通に資産を場合と同じように定率法等で計算します。
(2)法人税の特別償却、税額控除の選択可能性
例Aのリースでは特別償却、税額控除とも適用なし
例Bのリースでは特別償却は適用なし、税額控除しか選択できない
例Cのリースでは特別償却、税額控除の2つから選択できる
B、Cとも控除率は普通の購入の場合と同じ
(3)所有権移転外リース取引処理(例Bの取引事例、残価保証額付契約の場合)
残価保証額とはリース解約時に、所有権を保持する貸主が、その資産を誰かに売却したときの売却額を借主が保証する金額で、もし売却額が保証額より少なければその差額を借主が支払はなければなりません。
【例題】リース期間3年で税込945万円の車をリース契約しました。
残価保証額315万円(税抜300万) リース料総額税込630万円です。
①契約時
課税仕入は630万円 保証部分300万は不課税仕入仕訳は2段に分かれる
本体価額=リース料総額+残価保証額(630万+300万)
車両630万円/未払金930万円(貸主の本来の支払額945万は借主側は無視
車両300万円
②リース期間中
毎月 未払金17.5万円/現金17.5万円 (17.5万円×36か月=630万円)
年償却限度額 (930万-300万)×当期月数÷リース期間月数
当期稼動期間12ヶ月の場合12/36で210万円
決算時 減価償却費210万円/車両210万円
③3年後リース期間終了時
貸主で車は、税込262.5万円でしか売れませんでしたので、借主は保証額税込315万円との差額52.5万円を支払いました。リース期間終了で返還した車は、譲渡ではなく返還のため、消費税の課税資産ではありませんので消費税はかかりません。
差額計算の時だけ保証額を税込みにします。
未払金300万円/車両300万円
支払った差額52.5万円は、リース料として損金処理します。
差額計算の時だけ保証額を税込みにします。
リース料52.5万円/現金52.5万円
このとき支払った52.5万円のみ課税取引仕入税額控除となります。
南出会計事務所
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