顧問契約2カ月間クーリングオフ制度

    当事務所に新規顧問契約したが

 

   ・他に契約したい会計事務所がでてきた

   ・申告書の作成は自分でやれそうだ

   ・業績が思うように上がらず顧問料を払えそうもない・・・

 

契約から2カ月以内であれば当事務所との顧問契約を解除することができます。

この場合顧問料は発生しません。既に振込済顧問料は返還します。

 

 但し決算申告作業等が発生している場合、決算申告料のみ請求させていただきます 。

    

 

南出会計事務所

大阪市中央区南本町3-3-23
インペリアル船場1001号

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