貸倒損失の税務上の取り扱い
法律的に貸倒が決定した場合
相手債務者の破産決定のように裁判所等公的な外部機関により貸倒れが白黒決着がしている場合です。
この場合問題になるのは、貸倒の事実が法的にはっきりしているのに係らず、銀行融資審査のため貸倒損失
を計上せず利益調整、粉飾決算をしている場合です。
税務上貸倒損失を損金計上できるのは、法的に貸倒れが決定した事業年度に限ります。
赤字になりそうなので、貸倒損失計上せず、利益がでた事業年度に伸ばしてで貸倒損失を計上する
利益調整はできません。この場合次善の策として会計上決算書上貸倒損失を計上せず、税務申告書別表で
貸倒損失を損金計上する方法はありますが、銀行審査担当者に税務別表調整を気づかれたら同じことですが。
法律的貸倒れが確定した事業年度に決算書で貸倒れを計上せず、税務別表でも損金調整を行わなかった
場合は、貸倒損失が法律的に確定した事業年度の確定申告のやり直し、更正の請求を行うことで対応しますが
更正の請求ができる期間5年等を経過してしまうとこの貸倒損失計上は救済されないことになります。
債務免除の内容証明郵便を発送した場合も法律的に貸倒が確定した場合に該当します。
この場合相手先に返済能力があるのに、債務免除した場合は寄付金課税の問題が生じます。
法律的に貸倒れてはいないが、実質的に回収不能の場合
法律的に貸倒れていない場合に、貸倒損失を計上するためには、実質的に回収できないことをこちらで
証明しなければなりません。
そのための証拠書類として下記のような書類の保存が必要です。
・実質的に債務超過なっていることを示す債務者の財務書類(相手先の決算書が入手できればですが
・回収努力をできうる限りおこなったことを示す請求書、督促状、電話記録、訪問記録、訴訟等
・相手先が行方不明の場合は、相手先不在で郵便局から返送された郵便物
南出会計事務所
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インペリアル船場1001号
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