事前確定届出給与

 この規定により、役員賞与が損金算入できるようになったと言われていますが、経営サイドから思う賞与とこの規定のいう賞与は違います。
 経営サイドからすると、多額の所得がでそうなので、役員賞与を損金に入れて法人の所得を圧縮したいわけですが、この規定ではできません。
 タイトルにある「事前」の文字に注目して下さい。役員が職務を開始する日(通常株主総会日)か、事業年度開始の日から3ヵ月を経過する日のいずれか早い日の前日までに支給額を決めて税務署に届けなければなりません。
 つまり今期の所得がどれくらいになるか分からない期初に、賞与額を決めて税務署に事前に届出なければならないのです。
 届け出た支給額は拘束されます。増額支給しても、減額支給しても届出額と違えば支給額全額が損金不算入になります。決算で、見込違いで赤字になりそうだから減額して支給したら、全額損金不算入になるわけです。
 さらに届出書記載内容は結構面倒です  事前確定届出書(PDF)
支給対象者ばかりでなく、支給対象者以外の役員給与の支給状況を細かに届出ないといけません。
以上のことから考えて、この規定から役員賞与をだすのは実務的でなく、利益予想を期首前に行い賞与分は12分の1して毎月の定期同額給与に織り込む方が賢明です。
又非常勤取締役や監査役に株主総会開催月や監査月等特定月に役員報酬をだす場合もこの面倒な届出が必要になりますので、できるだけ12分の1して定期同額給与になるようにして支給しましょう。