不動産を譲渡して譲渡損失が生じる場合の損益通算

土地等又は建物等を譲渡して譲渡所得の計算上譲渡損失の金額が
生じた場合には、その損失の金額を他の土地等又は建物等の譲渡に係る
譲渡所得の金額から控除し、その控除をしてもなお控除しきれない損失の
金額は生じなかったものとみなされ、その損失の金額を土地等及び建物等以外の
譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益の金額と通算したり、また、
他の各種所得の金額と損益通算することはできません。
 また、土地等又は建物等を譲渡して譲渡所得の金額がある場合において、
その年に土地等及び建物等以外の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上
若しくは不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上
それぞれ損失の金額が生じたとしても、それらの損失の金額を
土地等又は建物等の譲渡に係る譲渡所得の金額から控除することもできません。
 なお、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことに
より生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に
おける他の譲渡所得の基因となる資産の譲渡利益との通算や他の各種所得の金額との
損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額に
ついては、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます。