贈与税の申告をする必要がある場合
贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、
平成19年中に財産の贈与(法人からの贈与は一時所得)を受けた人は、
原則としてその財産を贈与した人ごとにいずれかの課税方式を
選択することができます。
ただし、平成18年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を
選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、
すべて相続時精算課税が適用されます。
贈与税の申告をする必要がある方は、課税方式の区分に応じて、それぞれ次のとおりです。
(1) 暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの財産の価額の合計額)が基礎控除額である110万円を超える人
(注) 平成15年分から平成17年分までの贈与税について、「住宅取得資金等の贈与の特例(暦年課税)」の適用を受けた人が、平成19年中に贈与により財産を取得した場合には、その財産の価額の合計額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があるときがあります。
(2) 相続時精算課税
その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける(受けた)人
なお、その適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限られます。
イ 贈与者が、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。
ロ 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子であること。
(注) 相続時精算課税とは、特定の贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。