他の所得と損益通算できない損失、赤字
他の所得と損益通算できない損失、赤字には次のものがあります
①雑所得で生じた赤字、損失
②一時所得で生じた赤字、損失
③不動産所得の金額の赤字のうち、次に揚げるような損失の金額は、
その損失が生じなかったものとみなされ損益通算することができません。
・別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
・土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で
一定のもの
・一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、
その組合の特定組合員に係るもの
④申告分離課税の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額
及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、
株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。
また逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、
株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算できません。
⑤申告分離課税の先物取引に係る事業所得の金額及び雑所得の金額の
いずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、
これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。
また逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、
先物取引の所得の黒字と損益通算できません。
⑥譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地、建物等の譲渡所得の
計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と
損益通算はできません。
また逆に土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、
土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算できません。