退職所得で確定申告する場合

 通常、源泉徴収で分離課税により、税額計算が完了している
ため、確定申告する必要はありませんが、確定申告すれば
還付される場合があります。
  
(1) 退職所得の受給に関する申告書を退職した会社に
提出していない場合・・・
 退職所得控除が引かれることなく、退職手当そのものに
20%の税率が乗じられた金額が退職手当から源泉徴収
されています。

(2) 総合所得(給与所得、不動産所得、雑所得、配当
所得等)の合計額が所得控除額以下の場合・・・ 
 総合所得の合計額から引ききれなかった、所得控除額を
確定申告で退職所得から差し引くことにより還付が受けられ
ます。
     
 実例として、役員で退職した会社からの退職金に
小規模企業共済契約を解約して支給された退職一時金
を合算して、退職所得を申告した場合還付金が発生した
例がありました。

 退職所得の確定申告は分離課税用申告書と確定申告書B
を使って申告します。