公的年金等の源泉徴収票の誤り

 年金納付もれ判明により19年中支払われた平成18年分以前年金が
平成19年の公的年金等の源泉徴収票に含まれて発行されているようです。
以下国税庁より下記のお知らせがありました。
~ 「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る当面の対応について~(お知らせ)


 税務行政につきましては、平素より、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。

 さて、この度、社会保険庁が発行した平成19年分の公的年金等の源泉徴収票のうち、過去の年金記録の訂正等により、支給漏れ年金の一括支払を受けた場合、過年分の年金支払額を平成19年分に合計して作成されているものがあることが把握されました(※)。

 つきましては、税理士による申告相談や年金説明会などにおける当面の対応として、年金受給者の方から源泉徴収票が間違っているのではないかとの相談等があった場合には、社会保険庁(社会保険事務所)で確認していただき、誤りがあれば各年分の正しい公的年金等の源泉徴収票を再発行してもらった上で、平成19年分確定申告の手続を行うとともに、必要に応じて平成18年以前分の修正申告又は更正の請求を行うことを説明していただきますようお願いいたします。

 なお、社会保険庁が作成した「国民年金・厚生年金の年別内訳書」を持参している場合には、内訳書に基づいて申告書を作成いただくとともに、正しい公的年金等の源泉徴収票を再発行してもらった上で、税務署に提出するよう指導願います。

(※) 裁定等により過去の年分に遡って支給する場合の公的年金等については、各年分の公的年金等の収入金額となります。