確定申告をしなければならない場合

(1)給与所得者以外の事業者等の方
確定申告をしなければならない人は配当控除、
住宅ローン控除の差引計算前に税額がある人

(2)給与所得者の方
 次の配当控除、住宅ローン控除前に税額がある人で
次の条件の人
 ①給与収入が2千万円を超える方
 ②給与所得者で、別にアルバイト、配当、貸付利息、
 家賃など副業収入がある人で、アルバイトによる収入金額と
 アルバイト以外の副業による所得(経費差引後)の合計額が
 20万円を超える人
 

  注1、②の場合でも、全部の給与収入の合計額が
  雑損・寄付金・医療費・基礎控除以外の控除額の合計額
  と150万円を足した金額以下で、給与以外の副業による
  所得の合計額が20万以下である場合、確定申告する
  必要はありません。 

  注2、②の場合でも、同族会社の役員が、その同族会社から
   の貸付利息、家賃等副業収入を得ている場合は、20万円
   の基準はなく、配当控除・住宅ローン控除前に税額があれば
   確定申告しなければなりません。
  注3 退職所得金額は除いて20万円基準が判定されます。