年末調整とパート収入
◎奥さんのパート収入金額により扶養者になれるかは以下ように判定されます。
(1)パート収入が103万円以下の場合
給与所得控除額65万円を差し引くと所得金額が38万円以下となるため
夫の所得税計算において配偶者控除38万円
住民税計算において配偶者控除33万円がうけられます。
(2)パート収入が103万超1,409,999円の場合
夫の所得税計算において配偶者特別控除(38万~3万)
住民税計算において配偶者特別控除(33万~3万)が受けられます
(3)パート収入金額が141万以上の場合
配偶者控除、配偶者特別控除を受けられません
★パート収入以外に収入がある場合その分の所得も加算して判定します
★なお社会保険上、夫の扶養者になれるかは130万円以下が一応の目安
にされています。
★奥さん自身の税額計算は
パート収入金額がら給与所得控除(最低65万)、
基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)、生命保険料控除等を差し引いて
課税所得を算出し、それに税率をかけることにより計算します。