相続税計算のしくみ
(1)正味相続財産を計算します
相続財産-葬式費用-相続債務+3年以内贈与財産+相続時精算課税財産
(2)基礎控除額を計算します。
5000万円+1000万円×法定相続人の数=
注、この計算で養子の数は実子がいる場合1人、いない場合2人に制限しています
この養子数制限は(4)の仮の税額の総額を計算する場合にも適用されます
(3)課税相続財産額を計算します (1)-(2)
注、マイナスの場合相続税はかかりません。
(4)法定相続割合により各人の仮の相続額、仮の税額を計算し合計します。
累進税率ですので法定相続人が多いほど総額は少なくなります。
課税相続財産額(3)×民法相続割合=B → B×速算税率-速算控除額
例)課税相続財産3億 妻、子、養子、内縁の妻各1人の場合
妻 3億×1/2=1億5千万→1億5千万×40%-1700万=4300万
子 3億×1/2×1/2=7500万→7500万×30%-700万=1550万
養子 3億×1/2×1/2=7500万→7500万×30%-700万=1550万
内縁の妻 3億 ×0 = 0 → 0 ×10% - 0 = 0
仮の税額計 7400万
(5)実際の相続財産割合に応じた各人の納付税額を計算します。
仮税額計×実際相続割合-税額控除額+2割加算額-贈与税控除
例)相続財産額3億8千万 基礎控除額8千万
実際相続割合 妻9500万 、子、養子各4750万 内縁の妻1億9千の場合
妻 7400万×9500/38000-7400万×7500(<1億6千万)/30000=0
子 7400万×4750/38000 =925万円
養子 7400万×4750/38000=925万円
内縁の妻7400万×19000/38000+7400万×19000/38000×20%=4440万円
注、配偶者は、法定相続分で1億6千万円迄の分の税額は控除できます。
法定相続人以外の人は、税額が2割加算されます。
孫が養子となっている場合も、税額が2割加算されます。
3年以内の贈与加算のある人は、その分の税額が控除されます。