自社株相続時精算課税制度
60歳以上の親が、後継者である子に自社株を贈与した場合、3000万円までは、子に贈与時には贈与税を課さず、超える部分は20%の贈与税を課し、その親が死亡した時に、他の相続財産と合算して相続税として精算して課すという、贈与時の税金を、相続時の税金まで課税を繰り延べるような制度です。
適用要件
①発行済み株式等の総額が20億円未満であること
②受贈者である後継者が、この贈与税の申告期限から4年を経過する時に、50%超の株式・議決権を所有し、代表者としてその会社の経営に従事していること
相続時精算課税制度には、他に相続税本法によるもの、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例があります。 比較表は次の通りです
相続税本法 自社株 住宅取得等資金
贈与者 65歳以上の親 60歳以上の経営者(親 親(年齢制限無し
受贈者 20歳以上の子 後継者(子 20歳以上の子
非課税枠 2500万円 3000万円 3500万円
一律税率 20% 20% 20%
注 住宅取得等資金の贈与は平成19年12月までにおこなわれたものにかぎります。