入退社月の社保料徴収

 従業員からの社会保険料徴収で、入退社月での徴収に関して誤りが多いようです。
社会保険料は入社月から徴収すべきなのか、退社月に2ヵ月分徴収すべきなのか。
①社会保険の資格取得日は入社日、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日
②社会保険料は、取得日は1日でも31日でも1ヵ月と計算、逆に喪失日の属する月は計算しない。
③給料からは給与支払月の前月分の社会保険料を天引きする
 具体例をあげると次のようになります。
例 4月1日入社の社員は、5月支払の給与から社会保険料を天引きする
給料から天引きする社会保険料は、前月分の社会保険料になります。
新入社員の場合、入社月の給料からは天引きせず、翌月の給料から天引きします。
例  3月31日入社の社員は、4月支払の給与から社会保険料を天引きする 
 歴月単位で計算されますので、31日の1日だけでも取得日があれば1ヵ月として計算されます。
20日〆で25日払いの給料支払方法であれば、入社日31日から4月20日までの給料から3月分の社会保険料を天引きします。
例 3月30日退社の社員は3月分の給料から1ヵ月分の社会保険料を天引きする
例 3月31日退社の社員は3月分の給料から2ヵ月分の社会保険料を天引きする  

 資格喪失日は退職日の翌日になりますので、30日退社の社員は31日が資格喪失日、31日退社の社員は翌月1日が資格喪失日になります。
 資格喪失日(退職日の翌日)の属する月分の社会保険料は計算期間に入れませんので、3月30日退社の社員は2月分の社会保険料迄天引きされ、31日退社の社員は3月分の社会保険料まで天引きされます。
 天引きする社会保険料は、前月分社会保険料なので、3月30日退社の社員は、3月分給与から前月2月分の社会保険料を天引きすることで最後になります。
 3月31日退社の社員は、3月分の給料から2、3月分2ヵ月分の社会保険料を天引きしなければなりませんが、給料〆日の翌日から退職日31日までの給料を4月に支払う場合は、3月給与支払日に2月分、4月給料支払日に3月分とそれぞれ1ヵ月分社会保険料を天引きしてもいいです。
 入退社に伴う社会保険料の天引きは結構やっかいですが、間違えると、預り金残高が合わなくなり、従業員に返還又は請求を伴いますので十分注意して下さい。