社会保険料
社会保険料は、4、5、6月の給与の平均から標準報酬月額が決定され、その決定された標準報酬月額を保険料額表にあてはめて、毎月の保険料額を割り出して、9月分から翌年8月分まで給料から従業員分を控除して納付するものです。
なお保険料額表も毎年9月分から改定されるため最新の保険料額表を使うようにしましょう。
この平均報酬月額の決定を受けるため、毎年7月10日までに4~6月分の給与額を報酬月額算定基礎届に記入し、社会保険事務所に提出し、決定をうけます。この決定通知書は提出した複写式の基礎届の2枚目に社会事務所長印をおして送付されます。
この決定により毎年9月分の給与額から、改定された標準報酬月額から、 保険料額表にあてはめて保険料額を変更し給与計算を行います。給与ソフトで自動計算している場合は9月の給与計算作業の前に保険料額を改定してください。
○昇給があった場合
毎年7月にだす月額算定基礎届けをだすまで、通常標準報酬月額は変更されませんが、昇給により固定的賃金に変動があり、変動月以降引き続く3ヵ月に受けた報酬の平均月額と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じ、3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるときは、報酬月額変更届を提出し、保険料額を変更し給与計算をしなければなりません。
届出が遅れると変更月まで遡って保険料額が精算されることになります。
○降給があった場合
降給があった場合、上記昇給があった場合に準じて報酬月額変更届を提出しますが、保険料額の減額になるため、昇給の場合と違い、社会保険事務所から説明を求められることがあります。役員報酬の場合には、業況不振等を理由とする役員報酬減額の旨を記載した株主総会議事録の提出を求められ、従業員の場合、労働基準法に触れないか説明を求められることがあります。
○新入社員を雇ったとき
新入社員を雇ったときは、被保険者資格取得届をだして、標準報酬月額の決定をうけます。
また、月額役員報酬が最低ランク以下の8万円ぐらいで役員が、厚生年金にあえて加入したいため、届出でても、労働基準法の最低賃金に抵触するのでという理由で、役員でも、受付できないことになっています。